医療保険の定義
医療保険は、国によって加入が義務付けられている公的医療保険と、個人が任意で加入する民間医療保険に分けられます。
そして、公的医療保険と民間医療保険はそれぞれ定義が異なります。
まず、公的医療保険の定義は、国民は所定の保険料を支払い被保険者となり、被保険者が医療機関で何らかの診察や治療などを受けた場合、実際にかかった医療費の一定の割合を保険者が負担するというものです。
現在、公的医療保険では、原則被保険者は医療の3割負担と決められているため、保険証を持参することで、実際にかかった医療費のうち3割を自分で支払うことになります。
そして、民間医療保険の定義は、一律には定めることができず、厳密には、保険商品と保険契約者ごとに個々に定義が定められるといえます。
民間医療保険を簡単に定義すると、被保険者自身が、自分の意思で任意で希望する医療保険に加入し、病気やケガなどで入院したり、手術を受けたりした場合に、契約内容に基づき、規定の保険料が支払われる保険ということになります。
公的医療保険では、原則、医療費の7割が保険でカバーされるということになりますが、長期の治療や入院の場合、その間の医療費の合計は高くなりますから、治療期間中に仕事ができず、収入が途絶えた場合には、いくら医療費の7割が保険で保障されても、かなり金銭的な負担は大きくなります。
そして、公的医療保険の保障がなければ、さらに全額を個人が負担することになりますから、医療保険の意義というものは、とても大きなものであるといえます。
民間医療保険は、公的医療保険に加え、入院や手術に対し、契約内容に基づき保障がなされるもので、ある意味、公的医療保険をさらにカバーするための医療保険であるといえます。